2021-03-26 第204回国会 参議院 総務委員会 第8号
防災・減災対策でございますとか、あるいは災害からの復旧復興につきましては、過疎市町村、過疎地域以外の市町村共に緊急的に実施することが重要でございます。 そのため、五か年加速化対策の策定に伴いまして、交付税措置が過疎債並みの手厚い地方債でございます緊急防災・減災事業債や緊急自然災害防止対策事業債を延長いたしまして、対象を拡充することといたしております。
防災・減災対策でございますとか、あるいは災害からの復旧復興につきましては、過疎市町村、過疎地域以外の市町村共に緊急的に実施することが重要でございます。 そのため、五か年加速化対策の策定に伴いまして、交付税措置が過疎債並みの手厚い地方債でございます緊急防災・減災事業債や緊急自然災害防止対策事業債を延長いたしまして、対象を拡充することといたしております。
それで、県では玉城デニー知事が、市町村共に強く要望していた一括交付金の増額が認められず、四年連続ですよ、大幅減で過去最低になったことは残念だと述べている。県の幹部は、七十九億の減額は痛い、ただでさえ連続の減額で、市町村事業の進捗に影響が出ているというふうに述べているわけなんですけれども。
具体的には、都道府県、市町村共に財政力指数が〇・八以上の団体につきましてはこれまでどおり交付税措置率を三〇%としつつ、財政力指数が〇・八を下回る団体につきましては交付税措置率を財政力に応じて引き上げまして、財政力指数が〇・四以下の団体につきまして交付税措置率を五〇%とすることとしております。
今ありました、特に今後は、都道府県と市町村共に保険者機能を発揮して医療費の適正化に取り組むとか、あるいは、今回、都道府県が財政の主体になるわけでありますので、県が地域医療構想を地域ごとの医療機能別の医療需要と病床数の必要数を推計しと、これはこれからですよね。
○副大臣(西川京子君) 教育委員会関連の地方財政措置としては、都道府県、市町村共に、教育委員の報酬や教育委員会事務局職員の給与、あるいは印刷製本費や備品購入費、旅費などの所要の経費について地財措置をしております。
それから、千七百十八市町村のうちの二百九十八団体、一七・九%ということで、県、市町村共にまだまだこの固定資産台帳の整備が十分でないと、こういう現状がございます。
ただ、経常収支比率における公債費の割合は二〇%程度の水準が続いておりますので、その結果、都道府県、市町村共に経常収支比率は引き続き九〇%前後の水準で推移しておりますので、依然として非常に硬直的で厳しい状況にあるというふうに思いますし、御指摘のように、交付税を御要望があるからといって増やしますと分母大きくなりますし、その部分で、ところが、それ減らしますと上がるんですが、地方財政からいうと悲鳴が聞こえてくるというそこの
平成二十四年度も、道府県、市町村共に一人ずつですけれども、一人ずつは増やさせていただきたいというふうに思っています。
○羽田雄一郎君 本気になると、都道府県、市町村共に本気だと思うんですが、それに伴う財源がないというのが実情なのかなというふうに思っていまして、とにかくすべて対象になるということで、是非御支援をいただきたいと、こういうふうに思うところでございます。
とありますが、この条文中の登録価格は、御高承の通り徴税の立前から、各市町村共、概ね実際価格の七割程度に査定されるのが通例であります。而して、同条中の投資利廻に関する調達御当局の御取扱ひは、土地を年五分、建物を年七分とされますが、基本となる登録価格が低く定められているため、実質的利廻は、更に一層低率となります。
第二点は「地方団体の種類、道府県、市町村共に経費の種類、公債費、災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金について地方団体單独負担事業費に関するものもこれに含まれるよう措置する。」これはいわゆる災害土木費は十五万円以下のものに対しては国が補助しておりません。
三、予算措置については査定損害額を基本として全国一律になつておるが、財政貧弱県に対しては、県市町村共に高率の起債額容認、特別平衡交付金の特別交付等によつて従来の欠陥を是正されたい。四、水産において、これが早期復旧のため、国庫補助のほか、低利長期資金の融通の途を講ぜられたい。五、毎年災害の基となつておる高津川の改修については昨年まで通り今後も是非三分の二補助を継続せられたい。
次に地方税法不成立に伴うその他の三四項目について一括して申上げますが、前に申した通り、各市町村共地方税法不成立に伴つで財政收入の非常な違算を来たし、專ら平衡交付金の概算拂い、及び預金部などからの借入金によつてその財政空白事態を辛うじて切り抜けておる次第で、各種の継続事業は繰延の止むを得ない情況にあるのであつて、これらも地方の金詰りに一層の拍車をかけておることは見逃せない事実であります。
道府県市町村共に年四回に分けて交付する。はつきりここに書いてありまするような時期に交付いたしまするが、前の二回におきましては前年度の実績、それの四分の一ずつを交付しておる。そうして後の二回におきまして、この年度におきまして交付する額から五月、七月に交付いたしました金額を差引きまして、その二分の一ずつを当該交付期に交付するということに相成ります。
それで所得税附加税の復活の要点は、大体附加税の税率を道府縣市町村共で本税に対する百分の三十、道府縣で百分の十五、市町村で百分の十五、これは中日事変以前の昭和十一年、まあ割合平常の時代の税率が大体道府縣市町村合せまして百分の四十五くらいになつております。その後所得税が非常に増徴されておりますので、そういう点を斟酌いたしまして、大体百分の三十というふうに見て來たわれであります。
先ず財政上及び治安上から見た市町村警察でありますが、御承知のごとく現在は各市町村共に財政は極度に逼迫しておる状況でありまして、一部の市町村におきましては吏員の給與も延滯する状況であります。その上先に六・三制が實施され、初等中學施設の擴充の方へ相當多額の財源を要しまするが、その捻出に困惑し住民に多額の寄附割當を行い、不評を買う等、窮状打開に頭を惱ましておる向もある實情であります。